京葉カントリー倶楽部(千葉県)は平成24年9月1日より実施している名義書換料の減額期間を平成25年4月30日で終了。
名義書換料 正会員 1,575,000円 平日会員 525,000円
東宇都宮カントリークラブ(栃木県)を経営する東宇都宮観光株式会社は、平成25年4月11日に東京地裁へ破産手続開始を申請、同日開始決定を受けた。
負債は約42億円。
四国カントリークラブ(徳島県)は平成25年4月1日から平成25年9月30日までの期間名義書換料を値下する。
名義書換料 正会員 52,500円(通常 210,000円)
岐阜中央カントリークラブ(岐阜県)を経営する岐阜中央開発株式会社は、平成25年4月16日付で事業を停止し、同日名古屋地裁へ破産手続開始を申請。
負債額は約14億円。
鈴鹿カンツリークラブ(三重県)は平成25年5月1日より名義書換料を改定。
名義書換料 正会員 3,150,000円(改定前 1,050,000円)
加茂ゴルフ倶楽部(愛知県)は平成25年5月1日より平日会員Bの名義書換料を改定。
名義書換料 平日会員B 105,000円(改定前 157,500円)
キャッスルヒルカントリークラブ(愛知県)は平成24年4月1日から実施している名義書換料値下げ期間を平成26年3月31日まで延長する。
名義書換料 正会員 787,500円 (通常 1,050,000円)
四日市の里ゴルフクラブ(愛知県)は平成24年4月1日から実施している名義書換料値下げ期間を平成26年3月31日まで延長する。
名義書換料 正会員 630,000円 (通常 1,050,000円) 平日会員 315,000円 (通常 525,000円)
霞ゴルフクラブ(三重県)は平成24年4月1日から実施している名義書換料値下げ期間を平成26年3月31日まで延長する。
名義書換料 正会員 525,000円 (通常 1,050,000円) 平日会員 262,500円 (通常 525,000円)
フォレスト芸濃ゴルフクラッブ(三重県)は平成24年4月1日から実施している名義書換料値下げ期間を平成26年3月31日まで延長する。
名義書換料 正会員 262,500円 (通常 525,000円) 平日会員 131,250円 (通常 262,500円)